不動産担保ローン用語集です、実際のお取引やお考えの際に活用ください。※ 説明は日本貸金業協会の書籍から抜粋参考しております。
不動産担保ローン用語集 50音順から検索
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ら行
履行遅滞
債務の履行が約定などにより定まる期日を遅延すること。履行遅滞による責任が生じる時期については、履行期の定めに応じて、確定期限が定められている場合、不確定期限が定められている場合、期限が定められていない場合に分けて定められている(民法 412 条)。確定期限の定めがあるときは、その期限の到来した時から、不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から、期限を定めなかったときは、債務者が履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うこととなる。
履行不能
債務の履行が不可能となること。債務者の責めに帰すべき事由によって債務の履行が不可能となる場合には債務不履行が問題となり、契約当事者等の責めに帰すべき事由によらずに債務の履行が不可能となる場合には危険負担が問題となる。
履行利益
契約等によって生じた債務が履行されていれば発生したであろうと認められる利益。債務不履行に基づく損害賠償の範囲を決するにあたり問題となる。債務の履行によって受領した給付の転売等によって生じる転売利益などが履行利益に該当し、契約が無効である場合等において有効に成立すると 信じたことにより生じる利益である「信頼利益」に対する利益の概念である。
利息
元本に対して一定の利率により支払われる金銭等。利息の給付を目的とする債権は利息債権と呼ばれる。利息の額については利息制限法により上限規制がなされている。
リボルビング契約
一般的には、利用限度額内であれば何度でも繰り返し借入れが可能で、返済回数を決めず毎月一定額を返済していく方式の契約のこと。
両罰規定
株式会社等の法人の役員又は従業員等が、法人の業務に関連して刑罰法規に違反した場合に、その行為を行った個人に刑罰が科せられるほか、その所属する法人にも併せて刑罰が科せられることを定めた規定。
旅券
旅券法に基づいて発給される、国籍や身分に関する事項を証明する公文書。一般にパスポートと呼ばれる。海外渡航に際して、これを発給した国の政府によってその国籍保有を証明するとともに、渡航先の国に対して旅券所持者の人身保護を要請するものである。旅券には、国籍、氏名、生年月日、性別、旅券番号等のほか、その者の写真が掲載されている。
利率
元本に対する利息の割合。利率については利息制限法によってその上限が定められている(利息制限法 1 条等)。1 年間の利息の割合を年利、1 ヶ月間の割合を月利、1 日の割合を日歩という。当事者間で定める利率を約定利率といい、約定利率の定めがない場合に法律によって定まる利率を法定利率という。
レバレッジ規制
主として、金融商品の取引において、自らの資金のほかに他人からの資金も使うことによって利益率を高めること、又はその高まる倍率を一般にレバレッジといい、レバレッジに対する規制をいう。個人顧客との外国為替証拠金取引(Foreign Exchange:FX)では、取引額の 4% 以上の証拠金を預託することが義務づけられており、この場合のレバレッジ規制は 25 倍以内となる。暗号資産取引(仮想通貨)のデリバティブ・ 信用取引についてレバレッジ規制が検討されている。
連帯債務
数人の債務者が同じ債務を負い、それぞれが債務の全額について支払わなければならないこととされている債務。債権者は、連帯債務者のうち1 人に請求してもよいし、複数人に対して同時又は順次請求してもよい。ただし、1 人が履行すれば他の債務者は、当該債務者が履行した部分については履行義務を免れる。
ロスカット
金融商品等の取引において、取引決済前に一定の損失が発生した場合に損失の拡大を防ぐ等の目的で取引を強制的に終了させること、又は、含み損が生じている金融商品等を決済して損失を確定すること。外国為替証拠金取引(FX 取引)等のうち、個人を顧客とするもの(通貨関連デリバティブ取引)においては、ロスカットに関するルールを定め、その執行体制の整備と執行が業者に対して義務付けられている(金融商品取引業等に関する内閣府令 123 条 1 項 21 号の 2、同項 21 号の 3 参照)。
※ 説明は日本貸金業協会の書籍から抜粋参考しております。