不動産担保ローン用語集です、実際のお取引やお考えの際に活用ください。※ 説明は日本貸金業協会の書籍から抜粋参考しております。
不動産担保ローン用語集 50音順から検索
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や行
約定利率
当事者間の契約によって定められる利率。約定利率については利息制限法、出資法、貸金業法等による規制がある。利息制限法上、元本が 10 万円未満であれば 20%、10 万円以上 100 万円未満であれば 18%、100 万円以上であれば 15% を超える利率を定めた場合、これらを超過する部分につき無効となる(利息制限法 1 条)。。
約束手形
振出人が受取人(名宛人)に対して、一定期日に一定金額を支払うことを約束した証券。約束手形は、一定額の金銭の支払を目的とする金銭債権を表示する証券であるが、権利の発生・移転・行使のすべてにおいて権利と証券が緊密に結びついており、約束手形が振り出されると、手形上の債権は振出の原因となった取引とは切り離された独立した別個の債権となる。
約束手形文句
約束手形であることを示す文字。約束手形文句は、約束手形であることを示す文字であり、統一手形用紙では表題と本文中に印刷されている。
約款
相手方当事者の作成した契約条項通りに契約するか、あるいは契約しないかの自由しかない契約のことを「附合契約」というが、そこで使われるあらかじめ作成された契約条項のことを約款という。約款は、不特定多数を相手とする大量取引を画一的にし、効率的かつ平等に行うために有用であるが、企業等と比較して一般の消費者が不利な条件を押しつけられるおそれがあるため、民法には「定型約款」の規定が設けられているほか、約款の作成過程で行政庁が関与したり、約款を使用するには主務官庁の認可や届出が必要とされたりといった、一定の規制が課されている。
有価証券
私法上の権利を表章する証券であって、それによって表章される権利の発生、移転又は行使の全部又は一部に証券を必要とするもののこと。手形や小切手などがその典型的なものである。
融通手形
資金繰り等のために、商取引等がないにもかかわらず融通契約に基づいて振り出される約束手形。振り出された融通手形は、銀行等で手形割引を受けることにより現金化して事業資金等として消費し、手形の満期に手形金を支払うこととなる。融通手形に対し、商取引等の代金決済手段として振り出される手形は商業手形と呼ばれる。
有利誤認表示
景品表示法上の不当表示の一種で、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(景品表示法 5 条 2 号)。
優良誤認表示
景品表示法上の不当表示の一種で、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(景品表示法5 条 1 号)。
要式契約
契約の成立に一定の方式を要する契約。契約自由の原則の一環として方式の自由が認められ、取引等に関する契約は、その成立に何らの方式も要しないのが原則である(不要式契約)。要式契約は、その例外として、保証契約などの一部の取引に関する契約について規定されている。これに対し、婚姻等の身分行為では、要式契約とされることが多い。公示の必要性や慎重な判断を促す等の趣旨である。
要配慮個人情報
本人に対する不当な差別・偏見を防止するため、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう(個人情報保護法 2 条 3 項)。その取得にあたり原則として本人の同意を得ることが必要であり、オプトアウトによる第三者提供は認められていない。
要物契約
当事者の意思表示が合致するのみで成立する諾成契約に対し、契約が成立するために、意思表示の合致に加えて当事者の一方から他方に対し目的物の引渡しを必要する契約。 民法上の要物契約として、民法(債権法) 改正以前は消費貸借、使用貸借および寄託が定められていたが、同法改正により書面によらない消費貸借のみが要物契約であるとされている。
※ 説明は日本貸金業協会の書籍から抜粋参考しております。